「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を制定しています。

 たばこの煙は、たばこを吸う人だけでなく、周囲の人の健康にも影響を及ぼすことが明らかとなっています。とりわけ子どもについては、受動喫煙による健康への影響が大きく、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難です。
 東京都では、いかなる場所においても子どもに受動喫煙をさせることのないよう努める都民の責務を規定した「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」(2018年4月1日施行)を定めています。

条例について

条例の主な内容

< 保護者の皆様の責務 >
 家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければなりません。
 受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設等に、子どもを立ち入らせないよう努めなければなりません。

室内

< 喫煙者の皆様の責務 >
✓ 以下の場所では、喫煙しないよう努めなければなりません。
 ・家庭等における子どもと同室の空間
 ・子どもが同乗している自動車内

車内

✓ 以下の場所では、子どもの受動喫煙防止に努めなければなりません。
 ・公園、児童遊園、広場等
 ・学校、児童福祉施設等の周辺の路上
 ・小児科・小児歯科の病院・診療所等の敷地の外周から7m以内の路上

公園


▼条例の内容はチラシでご確認ください。

 ※チラシ(紙媒体)の配布は行っていません。

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このページの担当は保健政策部 健康推進課 事業調整担当です。

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