2 施設種別ごとの対応策 適用等

No. 質問内容
Q35 規制の適用がない屋内の場所は、家や客室以外にもあるのか…
Q36 例えば、家庭的保育事業を居宅で行う場合は、保育事業ということで第一種施設となるのか、居宅ということでプライベートな場所として適用除外となるのか…
Q37 大学や病院の施設内に食堂(飲食店)がある場合の取扱いは…
Q38 商業ビルの中にクリニックがある場合の考え方は…
Q39 複合施設の中の一部に保育所がある場合の対応策は…
Q40 第一種施設である事業所内保育は、第二種施設にあたる事業所の一部を使用している場合が多いが、その事業所全体を第一種施設とみなすのか…
Q41 一つの店舗で、昼はカレー屋、夜はバーとして営業しており、管理権原者もそれぞれ異なる場合は、昼を禁煙、夜を喫煙可としてもよいか…
Q42 オフィスや飲食店、コンビニエンスストア、娯楽施設、屋内の運動施設等の屋外に喫煙場所をつくることはできるのか…

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このページの担当は保健政策部 健康推進課 事業調整担当です。

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