従業員がいない飲食店の管理権原者のみなさま
喫煙可能室を設置したら、保健所等窓口に届出をお願いします

喫煙可能室とは・・・

 令和2年4月1日時点ですでに営業しているなど、4つの要件※を満たす飲食店にのみ設置できる喫煙室です。お店全体を喫煙可能室とすることもできます(=喫煙可能店)。設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。

【 喫煙可能室の中でできること 】
・紙巻たばこ、加熱式たばこなどたばこ全般の喫煙が可能です。
・喫煙可能室(店)の中で飲食等ができます。

【 守らなければいけないこと 】
・喫煙可能室(店)の中には20歳未満の方は入れません。
・営業について広告または宣伝するときは、喫煙可能室を設置していることを明示し施設の出入口などにその旨の標識を掲示する。
・喫煙可能室(店)が設置できるお店の要件を満たしていることを証明できる書類を保管する。

※喫煙可能室(店)設置の要件
①令和2年4月1日時点ですでに営業
②客席面積が100㎡以下
③資本金額または出資額が5000万円以下の中小企業または個人経営
④従業員の雇用なし
(従業員は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)を指し、パート・ア ルバイト等を含みます。)

標識に関する注意事項

 各喫煙室の要件と適合しない標識を掲示している場合、指導・助言等の対象となります。
 標識の詳細や、データのダウンロードについては、こちらをご覧ください。

【標識の例】

喫煙可能室(店)設置の届出について

市町村(八王子市・町田市を除く)の飲食店の方

 東京都保健所(西多摩保健所、南多摩保健所、多摩立川保健所、多摩府中保健所、多摩小平保健所及び島しょ保健所(出張所))への喫煙可能室設置届は、以下の方法で受け付けています。詳しくは、各保健所等窓口にお問い合わせください。

・各保健所へ持参
・郵送
・メール

23区及び八王子市、町田市の飲食店の方

 事前に各自治体(保健所)のホームページをご覧いただくか、お電話等でご確認いただきますようお願いします。

喫煙可能室(店)を変更・廃止する場合

 喫煙可能室(店)の届出内容に変更が生じた場合は変更届を、喫煙可能室(店)を廃止した場合は廃止届を提出する必要があります。設置の際の届出と同様、管轄の保健所等窓口に届出をしてください。
※変更届・廃止届は、国の定める様式(1種)のみです。

保管書類について

 喫煙可能室(店)の設置要件を満たすことが証明できる書類を保管してください。喫煙可能室(店)設置の届出への添付は不要です。

【例】
・既存施設…営業開始日がわかる営業許可書 等
・客席面積…客席面積がわかる図面 等
・経営規模…資本金又は出資額が5000万円以下であることがわかる登記、
        貸借対照表、決算書、企業パンフレット 等
・従業員…いないこと(賃金の支払いがないこと)がわかる確定申告書、
       同居の親族であることがわかる住民票 等

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お問い合わせ

このページの担当は保健政策部 健康推進課 事業調整担当です。

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