がん登録推進法に基づく診療所の指定

 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)は、すべての病院が全国がん登録情報の届出を行わなければならないとしています(病院の届出は義務です。)。その一方、診療所については、法は、「都道府県知事が届出を行う診療所を指定する」と定めており(法第6条第1項、第2項)、すべての診療所が届出を行わなければならないわけではありません。しかしながら、がんの実態を把握するためには、医療機関から網羅的にがん情報を収集することがたいへん重要です。東京都では、診療所指定手続きを下記のとおり実施しています。診療所の皆様におかれましては、ぜひ指定に御協力ください。

指定対象施設

 原発性がんの診断を行っており、かつ、法第6条第1項の届出対象情報の届出を行うことが可能な都内所在の診療所(指定を受けるか否かは診療所の開設者の任意です。)

法第6条第1項 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 その他厚生労働省令で定める事項

指定申請の方法

番号 書類の名称 PDF Word Excel 備考
1 全国がん登録診療所指定申請書 60KB 20KB -- 自署部分は直筆で記入

指定申請の受付期間

指定予定日

申請結果の通知

診療所指定に関するQ&A

がん登録等の推進に関する法律第6条第2項の指定を受けた診療所一覧

指定内容の変更及び指定の辞退

番号 書類の名称 PDF Word
1 全国がん登録診療所指定内容変更届 56KB 20KB
2 全国がん登録診療所指定辞退届 54KB 20KB

その他関係規定

関連リンク

お問い合わせ

このページの担当は保健政策部 健康推進課 成人保健担当です。

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