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全国がん登録における原発性のがんに関する情報の届出
都内のすべての病院及びがん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項の指定を受けた診療所(以下、あわせて「病院等」という。)は、法第6条第1項及び同法施行規則第10条により、原発性のがんについて初回の診断を行ったときの情報(症例)を、診断年の翌年末までに都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。届出手続きの概要は、以下のとおりです。
1 病院等からの届出が必要ながんの種類
原発性の悪性新生物その他の政令で定める疾病
【悪性新生物とは】
国際的に統一された新生物のための分類である国際疾病分類腫瘍学第3版(ICD-O-3.2)において悪性(性状コード3)又は上皮内癌(性状コード2)に分類された腫瘍とされています。
【その他の政令で定める疾病とは】(がん登録等の推進に関する法律施行令第1条)
1. 悪性新生物及び上皮内がん
2. 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(第1号に該当するものを除く。)
3. 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。
・境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
・境界悪性漿液性のう胞腺腫
・境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
・境界悪性乳頭状のう胞腺腫
・境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
・境界悪性粘液性のう胞腫瘍
・境界悪性明細胞のう胞腫瘍
4. 消化管間質腫瘍(第1号に該当するものを除く。)
2 病院等からの届出が必要な患者
当該病院等における初回の診断が行われた患者
【初回の診断とは】
当該病院等において、当該がんに関して初めての、診断及び/又は治療等の診療行為のことです。
入院・外来を問わず、自施設において、当該腫瘍について初診し、診断及び/又は治療等の対象となった腫瘍が届出の対象です。
【診断とは】
当該病院等が、当該患者の疾病を「がん」として診断及び/又は治療等の診療行為を行っていることです。必ずしも病理学的な確定診断を要しません。
※画像診断、血液検査、尿検査、肉眼的診断、及び臨床診断を含みます。
※転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含みます。
※この場合、転移又は再発に関する情報ではなく、原発性のがんに関する情報を届出ます。
3 届出を行う必要のある医療機関
・すべての病院
・法第6条第2項の指定を受けた診療所(診療所の指定のページへ)
4 届出期間
初回の診断を行った年の翌年の12月31日まで
(例)2022年1月1日から12月31日の間に初回の診断を行った症例の届出期間は、2023年12月31日(日曜日)まで
5 届出の方法及び届出先等
届出方法は、『全国がん登録届出マニュアル』(発行:国立がん研究センター)のとおりです。マニュアルは随時更新されていますので、下記のリンクより最新版を御確認ください。
国立がん研究センターがん情報サービス『全国がん登録 届出マニュアル』(外部サイトへ)
全国がん登録の届出方式の変更及びGTOLの機能改修
国立がん研究センターにおいて、GTOL(がん登録オンラインシステム)の利便性及びセキュリティ向上を目的とした機能改修が実施されました。詳細については資料1をご確認ください。
全国がん登録届出方式
2026年3月より、全国がん登録届出方式はGTOL(がん登録オンラインシステム)のWebフォームでの届出へ移行しました。
主な変更点
- GTOL上のWebフォームへの直接入力による届出が可能となりました。
- 暗号化したCSVファイルをGTOLへアップロードして届出が可能となりました。
- 医療機関と都道府県との安全かつ円滑な情報共有を支援する「コミュニケーション機能」が追加されました。
- 全国がん登録システムとの同等のエラーチェック機能が追加されました。
- Webフォーム届出による遡り調査機能が追加されました。
関連リンク
全国がん登録及びGTOLに関する制度の概要については、国立がん研究センターがん情報サービスをご確認ください。
国立がん研究センターがん情報サービス『がん登録』(外部サイトへ)
国立がん研究センターがん情報サービス『GTOL(がん登録オンライン)』(外部サイトへ)
GTOLの利用方法
東京都がん登録室では、医療機関の皆様にGTOL(がん登録オンラインシステム)の利用手順や届出方式の変更内容を分かりやすくお伝えするために国立がん研究センターが公開しているマニュアルやリーフレットを参考に操作方法などを解説した資料を作成しました。
GTOL未導入の医療機関向けの新規利用申請手順や、既にGTOLを利用している医療機関向けの新GUIツールへの切替手順等を下記に記載しておりますのでご活用ください。
GTOL掲載資料
電子届出票による届出について
現在は経過措置として電子届出票による届出も可能ですが、2026年内に終了が予定されています。そのため、全国がん登録の届出方式の変更及びGTOLの機能改修をご確認いただきWebフォームへの直接入力及びCSVファイルによる届出への移行をお願いします。
【ご意見募集中:がん登録オンラインシステム(GTOL)を利用したことがある皆様へ】
がん登録情報届出の利便性向上のため、下記リンクより皆様のご意見をお聞かせください。(所要時間は約20秒です。)
⇒回答はこちら『がん登録情報届出アンケート』
6 東京都がん登録室における安全管理
東京都がん登録室では、国の『全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第1版改訂版』、『全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版』並びに都の『東京都がん登録事業実施要綱』、『東京都がん登録情報管理要領』、『東京都がん登録情報の提供に関する事務処理要領』等に則った安全管理を行っています。
7 その他
【個人情報を含むお問合せ】
追跡サービス付きの手段(レターパック、簡易書留、特定記録郵便、ゆうパック等)により、お問い合わせください。
※ 個人情報を含む場合、電話、FAX、電子メールは使用できません。
【個人情報を含まないお問合せ】
電子メール又は郵送により、お問い合わせください。
※ 個人情報を含まない場合でも、安全管理措置上、電話連絡は制限が課せられていますので、必ずメール又は郵送にて御連絡ください。
※ 追跡サービス付きの手段による移送先やお問合せ用のメールアドレスについては、病院等の皆様へ別途お知らせします。
【その他】
院内がん登録全国集計に症例を提出される医療機関の届出方法やがん登録オンラインシステムによる届出方法は、国立がん研究センターが管理していますので、同センターの専用窓口からお問い合わせください。
お問い合わせ
このページの担当は保健政策部 健康推進課 成人保健担当です。
