全国がん登録における原発性のがんに関する情報の届出

都内のすべての病院及びがん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項の指定を受けた診療所(以下、あわせて「病院等」という。)は、法第6条第1項及び同法施行規則第10条により、原発性のがんについて初回の診断を行ったときの情報(症例)を、診断年の翌年末までに都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。届出手続きの概要は、以下のとおりです。

1 病院等からの届出が必要ながんの種類

【悪性新生物とは】

 国際的に統一された新生物のための分類である国際疾病分類腫瘍学第3版(ICD-O-3.2)において悪性(性状コード3)又は上皮内癌(性状コード2)に分類された腫瘍とされています。

【その他の政令で定める疾病とは】(がん登録等の推進に関する法律施行令第1条)

  1. 悪性新生物及び上皮内がん

  2. 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(第1号に該当するものを除く。)

  3. 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。

   ・境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍

   ・境界悪性漿液性のう胞腺腫

   ・境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍

   ・境界悪性乳頭状のう胞腺腫

   ・境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫

   ・境界悪性粘液性のう胞腫瘍

   ・境界悪性明細胞のう胞腫瘍

  4. 消化管間質腫瘍(第1号に該当するものを除く。)

2 病院等からの届出が必要な患者

3 届出を行う必要のある医療機関

4 届出期間

5 届出の方法及び届出先等

6 東京都がん登録室における安全管理

7 その他

お問い合わせ

このページの担当は保健政策部 健康推進課 成人保健担当です。

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