禁煙治療について(ニコチン依存症治療に保険が適用される医療機関一覧)

 平成18(2006)年4月から禁煙治療に健康保険が適用されるようになりました。
 施設基準を満たした保険医療機関で、患者基準を満たした患者さんは、初回から12週間にわたり計5回、「ニコチン依存症管理料」として禁煙治療に保険が適用されます。

診療報酬改定について

 平成28(2016)年4月から診療報酬の算定方法が改定され、若年層のニコチン依存症患者にもニコチン依存症治療を実施できるよう、対象患者の喫煙本数に関する要件が緩和されました。
 また、令和2(2020)年より、加熱式たばこを喫煙しているニコチン依存症患者も対象となりました。

保険適用の禁煙治療を受けることのできる方

 次の3項目全てに該当する場合、保険が適用されます。

※2016年4月から、34歳以下に対しては、(2)の喫煙本数と喫煙年数による指数の条件が撤廃されました。

ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト

 5項目以上当てはまる場合、ニコチン依存症と診断されます。

  質問項目
1 自分が吸うよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまう事がありましたか。
2 禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか。
3 禁煙したり本数を減らそうとしたときに、タバコがほしくてほしくてたまらなくなることがありましたか。
4 禁煙したり本数を減らそうとしたときに、次のどれかがありましたか。
(イライラ、神経質、落ち着かない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加)
5 上の症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありましたか。
6 重い病気にかかったときに、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか。
7 タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。
8 タバコのために自分に精神問題(※)が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。
9 自分はタバコに依存していると感じることがありましたか。
10 タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか。

※禁煙や本数を減らした時に出現する離脱症状(いわゆる禁断症状)ではなく、喫煙することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現している状態

標準禁煙治療プログラム

 標準的な禁煙治療プログラムは、12週間にわたり計5回の禁煙治療を行います。
 禁煙にあたってのアドバイスなど、医師の指導を受けながら禁煙治療を受けることができます。
 また、禁煙補助薬であるニコチンパッチとバレニクリンは保険が適用されます。

保険適用で禁煙治療を受けることができる保険医療機関一覧

 ニコチン依存症管理料を算定するとして、関東信越厚生局に届け出た保険医療機関の一覧を掲載しています。
※この一覧は各保険医療機関の届出に基づき作成していますが、禁煙治療の実施を休止している医療機関もあるため、事前に各保健医療機関に 確認のうえ、受診してください。

◎ニコチン依存症管理料を算定できる施設の基準は以下のとおりです。

参考リンク

 e-ヘルスネット「禁煙支援」(厚生労働省ホームページ)

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